市民や個人の、個人的自衛権というのは要素定義的に働く。

法的に、強要の定義を関知していながらにして、明確に強要の有無を、判断区別するのは、



司法業務に従事し、取扱いする司法権の業者、また司法権を法と、執り行ないうる人々と、



審理を経て、司法裁決の従事執行をする司法執行者、



司法警察と、警察現場対応を行う現場警察の対応の分かれてある形の読み方における差と考えることができるが、



個人の自由意思を持って優先すること、



または個人の自由の必要に応じ便宜的扱いを優先すること、



個人の自由に応じて、便宜的扱いが、必要に生じうる場合を、



特定的には、なにか脅威や、暴威、に、対しては、



これは必要に発生した個人的自衛権と、特定的な暴威や脅威の指定できる対応関係を、



その社会的な関わりに判断区別して、これを犯人または、容疑者と、特定的、



または、指摘的には、法的な引用の適用を入れつつ、指定の人物や集団に、そこを指して扱う。



時間的には、こういう感じの、



格差関係には、



直接関係や、前後関係や、後付け、こじ付け、いろいろのことがらや、根拠を判断できる材料をよくみて判断し、



裁判等の司法制度に委任を想定して、



これらのことや、ことがらに、取り揃える記録物は、審判の裁断に、訴求力を持って、



対応を社会秩序の優先する、状態に、適当するところに、導かなければならない。



社会と、司法制度、

また、警察現場の実際の制度、



と言うのは、

分岐点を見えるように、



記録物の生成が、行動と共に、ある程度には、共時性が一応に正しく、個人ごとに、



それぞれの社会的関わり上の対応関係を唯識的には、個人のメモ帳とかに、ついて見えるようになっているあり方の差で見ても、



任意に設定し、執りおこなうことと、取り置くことや、ことがらの、性質の差を、よくよく判断できる必要も、



同時に、



ある程度、ある形には、ある。



信用委任という事の判断および、



文書または、文書に類する証拠性記録物、また多くの人数の証言証拠性の重要な引用、と言うのは、裁判出席の宣言と証言傍聴を指して、



また同じ関係は、テープレコーダーでだけの証言証拠によって、裁判出席を代行補完することも、



いろいろの状況に、

これを区別しながら、



人の忘却を避けて、



また、人の記憶と、



人の人間性に、

任意に設定を、



できると言うのは、



ことがら、それの、



正しくありうる、

有りようの、唯識的あり方、



または、



敵意の心的作用を減衰するのを、

可とするという事の、



取り締まりや、取り調べ等の、

執行業務等の、



委任的判断の基準に、



安全を量った、

社会的あり方の多数の判断、



ということ、の、



統計的材料を必要に区別しながらに、記録物の多く、残って行く事は、



これに、注意の不断と、委任の油断を、無断も猶予もならないと言うような、しかしも、かかしも、しかも、の、敵意、



敵意の心的作用、



そのものを、無くして行くことに安全のあり方を測りつつ、に、ある。



私は、委任の油断を、認識しづらい。



私は、事案の特殊や、特徴など、これに対し、警察等の、司法業務従事者と異なって、記録物参照の困難があるので、



殆どは、記憶に頼りにするところ、となって、



また社会的には、一般的な安全のある立ち位置の安全の、原理原則の上に乗っかりながらに、



思うことの、違いの差を、



言葉や、なにかに、

埋めて行く感じもあって、



正しくは、都度参照の適当な形に、



関わりが、社会契約説の適当な形に、



法の適応して、従う。



社会契約説は、最善を、互いの合意に基づく、文書記録と、するが、文書に類しない場合には、証人は、必要に生じうる。



互いの合意に合致しうる判断、これに難しい場合には、強要のあった、という事の論説が、



推論、また、



予断をまじえづらい、

ことがらに、

判断すべき論説であって、



それは、司直性のものに委任の、



リスクや英断を抱えつつも、

油断のならない判断で、



司直という用語の、つかさどって、



社会的リスクを低くする為の、

取り扱う側の判断、



誰が、行動の何を、

つかさどって、という事の、



ちょくちょく、

「直」の、



対応関係に完結を見ているので、

それは、ある面に、しかたない。